〒211-0044 神奈川県川崎市中原区新城3-13-5 テラス新城1F
JR南武線 武蔵新城駅南口 徒歩3分 駐車場・駐輪場あり
交通事故に遭ってしまった時、「治療費」や「慰謝料」は多くの方が知っている補償制度です。
しかし、意外と知られていないのが【休業損害】という補償です。
「仕事を休んだら収入が減ってしまうけど補償はあるの?」
「専業主婦にも休業損害が出るって本当?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では休業損害の基礎知識から、主婦でも認められるケース、請求時の注意点までわかりやすく解説します。
交通事故によりけがをして、仕事を休まざるを得なかった場合、「その期間に得られたはずの収入」を補償するのが「休業損害」です。
この補償は、加害者側の自賠責保険または任意保険から支払われます。
休業損害は「実際に給与が支払われなかったかどうか」ではなく、「休業によって得られるはずだった利益」がポイントです。
また、休業損害の金額は、基本的に以下の計算式で算出されます。
休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
実は、専業主婦やパート主婦にも休業損害は認められます。
その理由は、家事も立派な「労働」と見なされているからです。
例えば、交通事故により家事(料理・掃除・洗濯・育児)ができない状態が続いた場合、それは「労働能力を奪われた損害」として休業損害の対象になります。
専業主婦の休業損害は、自賠責保険で1日あたり6,100円(2025年現在)が基準となっています。
これは国の統計(賃金センサス)に基づいて設定された金額であり、正社員でなくても家事労働を担っていれば適用されます。
6,100円 × 60日 = 366,000円の休業損害
また、就労中の主婦やパート主婦の場合は、実際の給与に基づいた金額で計算されるケースもあります。
休業損害を適正に受け取るには、以下のような証明書類の提出が必要です。
自営業・フリーランスの場合
よこお整骨院では、こうした書類準備についてもサポート可能です。保険会社への連絡方法もアドバイスいたします。
交通事故によるケガは、仕事だけでなく日常生活にも大きな支障を与えます。
そして、その支障に対する補償として「休業損害」や「主婦休業損害」は認められています。
「専業主婦だから関係ない」「申請が面倒だから…」とあきらめてしまう方もいますが、それは非常にもったいないことです。
本来受け取れるはずの補償を逃さないためにも、まずは当院へご相談ください。
よこお整骨院では、施術とともに安心できる補償手続きのご案内までトータルでサポートしています。
あなたのお悩みを解決します!
急なケガや痛みでお悩みの方のほとんどが
「すぐに痛みを取ってほしい」
と思われていらっしゃるかと思います。
当院はそんなお客様のお悩みに応えられるよう、毎日施術を行い当日のご予約も受け付けております。
これまで数多くの方の身体の痛みを解決してきた「ハイボルト治療」なら、1回目の施術後から痛みに変化を感じていただけると思います。
1人院長としてご来店いただいた全てのお客様を見てきたからこそ、自信を持って施術させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
〒211-0044
神奈川県川崎市中原区新城3-13-5
テラス新城1F
JR南武線武蔵新城駅南口徒歩3分
駐車場・駐輪場有り
【月・火・水・金】
午前 9:00~12:00
午後 16:00~22:00
【木】
午後 16:00~22:00
【土・日】
9:00~15:00
祝日