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交通事故の休業損害とは?働いていない主婦にも補償されるって本当?

交通事故に遭ってしまった時、「治療費」や「慰謝料」は多くの方が知っている補償制度です。
しかし、意外と知られていないのが【休業損害】という補償です。

「仕事を休んだら収入が減ってしまうけど補償はあるの?」
「専業主婦にも休業損害が出るって本当?」
そんな疑問をお持ちの方に向けて、この記事では休業損害の基礎知識から、主婦でも認められるケース、請求時の注意点までわかりやすく解説します。

休業損害とは?事故による「働けなかった損失」への補償

交通事故によりけがをして、仕事を休まざるを得なかった場合、「その期間に得られたはずの収入」を補償するのが「休業損害」です。

この補償は、加害者側の自賠責保険または任意保険から支払われます。

休業損害の対象になる人は?

 

● 会社員・アルバイト・パート

事故によって仕事を休み、収入が減少した場合、その減額分が休業損害の対象となります。月給制・日給制・時給制を問わず、給与明細や出勤簿によって証明可能な収入がベースになります。

● 自営業(フリーランス含む)

営業損失や売上減少の証明ができれば、休業損害の対象になります。確定申告書(収支内訳書)や帳簿、予約キャンセルの記録などが重要です。
 

● 主婦(専業・兼業)

実際に賃金を得ていない専業主婦でも、家事労働の対価として休業損害の請求が可能です。

現在の自賠責基準では、1日あたり6,100円(2025年時点)が適用されます。

休業損害は「実際に給与が支払われなかったかどうか」ではなく、「休業によって得られるはずだった利益」がポイントです。

また、休業損害の金額は、基本的に以下の計算式で算出されます。

休業損害額 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数

例:月収30万円の会社員が10日間休んだ場合
日額:30万円 ÷ 30日 = 10,000円
10日分の休業損害:10,000円 × 10日=100,000円

※基礎収入は、証明書類(休業証明書や給与明細など)に基づいて算出されます。

主婦にも「休業損害」が支払われる理由とは?

実は、専業主婦やパート主婦にも休業損害は認められます。
その理由は、家事も立派な「労働」と見なされているからです。

例えば、交通事故により家事(料理・掃除・洗濯・育児)ができない状態が続いた場合、それは「労働能力を奪われた損害」として休業損害の対象になります。

専業主婦の休業損害は、自賠責保険で1日あたり6,100円(2025年現在)が基準となっています。
これは国の統計(賃金センサス)に基づいて設定された金額であり、正社員でなくても家事労働を担っていれば適用されます。

例:主婦が2ヶ月間(60日)家事ができなかった場合

6,100円 × 60日 = 366,000円の休業損害

また、就労中の主婦やパート主婦の場合は、実際の給与に基づいた金額で計算されるケースもあります。

休業損害をもらうために必要な書類・手続き

休業損害を適正に受け取るには、以下のような証明書類の提出が必要です。
 

会社員・パート・アルバイトの場合

  • 休業証明書(勤務先発行)

  • 給与明細(事故前の3ヶ月分)

  • 所得証明書(源泉徴収票など)

自営業・フリーランスの場合

  • 確定申告書類
  • 収入帳簿や業務日報
  • 事故による営業損失の説明書類など


専業主婦の場合

  • 診断書(家事が困難であることの記載)

  • 主婦であることの説明書(扶養証明など)

よこお整骨院では、こうした書類準備についてもサポート可能です。保険会社への連絡方法もアドバイスいたします。

休業損害は“正当な補償”です

交通事故によるケガは、仕事だけでなく日常生活にも大きな支障を与えます。
そして、その支障に対する補償として「休業損害」や「主婦休業損害」は認められています。

「専業主婦だから関係ない」「申請が面倒だから…」とあきらめてしまう方もいますが、それは非常にもったいないことです。
本来受け取れるはずの補償を逃さないためにも、まずは当院へご相談ください。

よこお整骨院では、施術とともに安心できる補償手続きのご案内までトータルでサポートしています。

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